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スクール概要 フットボールスクール チアリーディングスクール スクール規約

(名称)
第一条 当スクールは、「AC町田スポーツスクール」と称する。

(位置づけ)
第二条 当スクールは、特定非営利活動法人 アスレチッククラブ町田(以下AC町田)の定款第5条(1)に定める「スポーツ教室等を通じた、スポーツの啓発普及に関する事業」として位置づける。

(募集)
第三条 スクール生は以下の基準で募集する。

  1. フットボールスクール:3歳から小学6年生までの男子・女子
  2. チアリーディングスクール:4歳から中学生までの男子・女子
  3. 上記各号のいずれかを満たし、且つ心身ともに健康である者

(事業年度)
第四条 当スクールの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(入会方法)
第五条 入会希望者は、所定の入会申込書を当スクールのスクールマスターまで提出し、申込を行う

(会費)
第六条

  1. 月会費は、別に定める通りとし、入会初月は、入会金3,000円、年会費6,000円を合わせて納入すること。但し、途中入会の年会費は月当たり500円とし、年度残月分を入会初月に納入すること。
  2. 会費の納入は、自動引落にて行う。自動引落の申込書は、入会時に速やかに提出するものとする。自動引落の手続き完了までは振込にて納入する事とする。
  3. 会費の納入は、奇数月の27日(休日の場合は、翌営業日(平日))に、その翌月、翌々月分の納入を行う。
  4. 既に納入した会費は、スクール生がその資格を喪失しても返還しない。
  5. 各月16日以降の入会の場合、当該入会月の月会費を半額とする。
  6. 会費の管理は、AC町田事務局が行う。
  7. 経済変動に伴い各種料金を変更することがある。

(中止)
第七条 以下にあげる事由により、開催を中止することがある。

  1. 祝日
  2. 雨天などによるグラウンド状況の悪化
  3. グラウンド所有者の申し出
  4. コーチングスタッフの病気・怪我
  5. その他、AC町田理事会にて承認された理由

(開催回数)
第八条 当スクールは、各クラスの4月~3月までの最低年間開催回数を36回以上と定め、規定回数を下回った場合は、振替を行う事とする。振替は、1月~3月の間に実施する事とする。

(着衣、用具)
第九条 スクール受講時の着衣、用具については、原則として、当スクール指定のウェア・用具を購入し、使用するものとする。

(事故)
第十条

  1. 当スクールは、事故を未然に防ぐべく、然るべき措置を講ずる。同時に各スクール生並びにその保護者は、各自の判断と責任において、最大の注意を払う。万が一、事故が発生した場合には、当スクールは速やかに然るべき処置を行う。またその責任は、(保険)第十一条の範囲内とする。
  2. 事故を未然に防ぐ為、スクール終了後は速やかに帰宅し、スクール会場に残らない。
  3. スクール時間外の事故・怪我については、保険の適用はされないものとする。

(保険)
第十一条

  1. スクール生は全て、当スクールの指定するスポーツ傷害保険に加入する。
  2. スクール生の保険料は、1,500円とし、入会時並びに第四条に定める事業年度初めに納入すること。
  3. 手続きは、当スクールが代行する。

(負傷時の処置)
第十二条 スクール生がスクール時に怪我をした場合には当スクールが応急処置を施す。但し、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任をもって行うものとし、当スクールは責任を負わないものとする。

(紛失、盗難)
第十三条 各自の管理の元で行うこととし、万が一、盗難、紛失があった場合には当スクールは一切その責任を負わないものとする。

(資格の喪失)
第十四条 スクール生が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届を提出したとき。
  2. 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
  3. 正当な理由なく1ヶ月以上の会費を滞納し、催告してもそれに応じず、納入しないとき。
  4. 除名されたとき

(退会)
第十五条

  1. スクール生は、AC町田が別に定める退会届をスクールマスターに提出して、任意に退会することができる。
  2. 退会届は、退会希望月の前月の10日までに提出のこと。

 (休会)
第十六条

  1. スクール生は、AC町田が別に定める休会届をスクールマスターに提出して、任意に休会することができる。
  2. 休会は、休会届を提出した翌月から有効とする。
  3. 休会期間中は、所定月会費の半額分を納入する事とする。
  4. 休会期間が2ヶ月を超過した場合は、退会とみなす。

(除名)
第十七条 スクール生が次の各号に該当するに至ったときは、AC町田理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、そのスクール生に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この規約に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は他のスクール生に迷惑をかけたとき。

(個人情報、肖像権)
第十八条 スクール生ならびにその保護者は、次の各号について入会時点で了解したものとする。

  1. 当スクールの運営上、知り得たスクール生の個人情報については、当スクール並びにAC町田の事業にのみ使用し、第三者へ無断で公表しない。
  2. 当スクール並びにAC町田の活動を広報するため、スクール生の練習風景等の写真を使用することがある。

(改廃)
第十九条

  1. 本規約の改廃は、AC町田理事会にて審議を行う。
  2. 前項により改廃が発生した場合、スクールマスターは速やかにスクール生、保護者の全てに報告しなければならない。

(その他)
第二十条 本規約に記載のない事項が発生した場合、AC町田理事会にて審議する。

第二十一条 当スクール生は、FC町田ゼルビア・個人シルバーサポート会員と同等の特典の付与を行う。

 

(準拠法、裁判管轄)
第二十二条

  1. 会員と当社との間で紛争が生じた場合には、会員と当社で誠意をもって協議するものとする。
  2. 本規約の準拠法は日本法とする。また、サービスまたは本規約に関連して当スクールとスクール生の間で生じた紛争については、八王子地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。

付則 本規約は、2004年8月1日より施行する。
2005年8月7日改訂
2006年5月13日改訂
2008年2月11日改訂

 
 
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